銀行に行く必要はありません
面倒な手続を丸投げできます
亡くなった方の預金を引き出すには、故人の出生から死亡までの全ての戸籍、相続人全員の戸籍謄本、その他の必要書類も完全に揃えた状態で法務局や銀行へ行く必要がありますが、これらの手続は当事務所へ丸投げすることができます。
これで、よく分からない手続や銀行での長い待ち時間からも解放され、心配事が減って、安心して眠れます。
いますぐ!ご連絡ください。
こんなときは、お電話ください
・銀行に行く時間がない
・説明を受けたけど分からない
当事務所は、凍結口座の預金相続の手続を専門としております。
凍結口座の預金の払い戻し手続に関するご相談は何度でも無料です。

戸籍謄本等の収集
役所で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本などの法定相続情報一覧図の保管の申し出のための添付書面を収集します。
法定相続情報証明の取得

法定相続情報一覧図の保管の申し出のための書面を添付し、法定相続情報一覧図と申出書を作成して、法務局に申し出を行います。
銀行窓口での手続

預金相続の手続に必要な書類を窓口で提出し、預金引き出しの手続を行います。
その他の手続

遺産分割協議書や遺産分割協議公正証書の作成、疎遠な親族への手紙の案文作成なども対応可能です。
依頼するメリット
貯金相続の手続を専門家にご依頼いただくことには、次のようなメリットがあります。
自分で銀行に行く必要がない。
預金口座の相続手続には、銀行に何度も行く必要があります。銀行の窓口は午後3時で終わりなので、口座がいくつもある場合には、すぐに何日も経ってしまいます。
貴重な有給休暇を銀行での待ち時間に空費するのは馬鹿らしいですし、もしも書類の不備等があれば、さらに何度も銀行へ行かなければなりません。
行政書士は、あなたの代理人として銀行に行き、預金口座の相続手続を行うことができます。銀行での長い待ち時間や面倒な手続を丸ごと任せられますので、会社を休む必要はありません。
なお、故人名義の証券口座にある株式や債券、投資信託等の名義変更の手続を代行することも可能ですので併せてご相談ください。
戸籍謄本等の取得から全て丸投げできる。
預金口座の相続手続を行うためには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本や、相続人全員の戸籍などが必要になります。
これをご自身でやるとなると、郵送ベースで進めるにしても、完璧な書類を作成し、封筒・切手や返信用封筒を揃え、免許証をコピーしてきて、定額小為替を4時までに買いに行って…といった作業をすることになり、かなり面倒くさいはずです。なお、故人が実は何度も転籍していたとなると、この作業を何度も繰り返すことになります。
これに対し、預金口座の相続手続を行政書士に丸投げしてしまえば、行政書士は書類作成・法的手続の専門家ですから、書類の不備で手続が遅れる心配はありませんし、戸籍謄本等の収集も速やかに進みますので、余計な心配事が1つ減って気持ちが楽になります。
遺産分割協議書作成も丸投げできる。
預金口座の相続手続には、遺産分割協議書が必要になることがあります。この場合、遺産分割協議書に不備があると、銀行では受理されません。当事務所では、預金口座の相続手続のために必要な遺産分割協議書の作成も低額で承っておりますので、安心してご依頼ください。
あなたにご負担いただく作業
手続に必要な情報をお伝え頂いた上で、以下の作業をお願い致します。
① 相続人全員の印鑑証明書をご用意ください。
② 当事務所で作成した委任状等の書類に押印する必要がありますので、実印をご用意ください。
預金相続手続ご依頼の流れ
預金相続手続のご依頼の流れは、以下のとおりです。
お問い合わせ・ご相談
まずは、お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。家族構成等を聴き取り、必要な情報や費用等の説明をさせていただきます。
↓
ご面談
預金通帳、印鑑証明等をお預かりし、押印箇所へ実印にて押印いただきます。ここでも、ご不明点や不安に思われていること等をお聞かせ下さい。
↓
戸籍謄本等の取得
預金口座の相続手続を行うためには、故人の戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本や、相続人全員の戸籍などが必要となりますが、これらを取得する手続を全て当事務所が代行いたします。
↓
銀行窓口での手続
相続届、相続確認表、相続手続請求書、法定相続情報一覧図、印鑑証明書、通帳、委任状などの書類を窓口に提出し、手続を行います。
↓
預金引き出し完了
故人の口座に入っていたお金が払い戻されます。ここで費用を精算いたします。
↓
アフターフォロー
凍結口座から無事お金を引き出した後においても、相続手続に関し、または相続以外のことに関しても、お気軽に電話またはメールでご連絡いただければ、何度でも対応させて頂きます。
料金・費用
1.預金の払戻しにかかる費用
※ 詳細は、お見積もりいたします。
項目 | 費用(税別) |
基本料金(4,600円×30時間) | 138,000円 |
手数料(書面作成・手続費用) | 154,500円〜 |
実費(定額小為替・郵券代等) | 17,000円〜 |
2.その他の費用
(1)日当
片道2時間以上の出張の場合
1回 20,000円
(2)実費
以下の費用は、計算を示して、実費を請求させて頂きます。
・役所へ支払う印紙代・手数料
・遠隔地へ出張の場合の交通費
・郵券代
それ以外の実費は原則として手続費用の中に含まれているものとします。
事務所について
サイト名 | 預金相続専門 |
事務所名 | 東京法務事務所 |
取扱業務 | 預金相続手続・遺産分割協議書・公正証書の作成 |
所在地 | 東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 13階 |
電話番号 | 事務所代表:03-4400-7040 代表者直通:090-2268-4848 |
shibahara@legal.gr.jp | |
代表者 | 柴原 隆宏 Shibahara Takahiro |
登録 | 2002年 行政書士登録(第02193403号) 東京都行政書士会所属(第13653号) |
経歴 | 化粧品会社の法務責任者として、訴訟業務、知的財産業務、契約書の作成・審査、広告法務、個人情報保護、登記申請、法律相談等の法務実務経験を積む。 その後、名古屋市中区で行政書士事務所を開業。 風俗営業許可や法人設立、規約・契約書・公正証書・内容証明の作成を専門とする事務所を10年間経営。 上京を機に事務所を一旦閉業。 ファビウス法務責任者を経てC Channel法務部長に就任。 東京証券取引所への上場準備から上場申請までの法務実務を1人でやり遂げた後、行政書士として再独立。 現在は相続手続を専門に取り扱う行政書士。 |
信条 | 「知る」ことは「知らないことが増える」ことである。 |
得意分野 | 民事法 |